渋谷区で粗大ごみを出す際には、他の自治体と同様に処理手数料がかかります。
こちらは、品目ごとに定められた金額の粗大ごみ処理券を購入し、シールの部分を貼り付けることによって支払うことが可能です。
今回は、渋谷区の粗大ごみ処理手数料とシールの組み合わせを中心に解説したいと思います。
渋谷区の粗大ごみ処理券について
渋谷区の粗大ごみ処理券は、区内の有料ごみ処理券取扱所のステッカーがあるコンビニエンスストア、商店と、清掃リサイクル課リサイクル推進係で取り扱っています。
他の市区町村のごみ処理券は渋谷区で使用できないため、注意してください。
また、渋谷区の粗大ごみ処理券には、1枚200円の有料粗大ごみ処理券Aと、1枚300円の有料粗大ごみ処理券Bがあります。
粗大ごみを出す際には、これらのシールを組み合わせて貼付し、収集を依頼することになります。
渋谷区の粗大ごみ処理手数料とシールの組み合わせ
例えば、渋谷区でソファーを除くイスを粗大ごみとして捨てる場合、400円の処理手数料がかかります。
こちらの場合、1枚200円のA券を2枚貼付すればOKです。
また、2人用以上のソファーを捨てる場合、2,000円の処理費用がかかりますが、このときのごみ処理券の組み合わせは、200円のA券が1枚、300円のB券が6枚の計2,000円分になります。
ちなみに、渋谷区の粗大ごみ処理手数料は、基本的に最低でも400円はかかるため、利用するごみ処理券はA券、B券にかかわらず、複数枚購入しておく必要があります。
不用品回収業者の利用について
粗大ごみ処理券を購入する時間がない方や、品目ごとに処理手数料を調べるのが面倒な方などは、不用品回収業者の利用も検討すべきです。
不用品回収業者に依頼すれば、手数料はかかるものの、自身で処理手数料を調べたり、ごみ処理券を購入して貼付したりする必要はなくなります。
また、すぐに処分しなければいけない場合や、自身で運び出すことができない粗大ごみがある場合などにも、不用品回収業者は重宝します。
ちなみに、粗大ごみの型式や状態などが良ければ、そのまま買い取ってもらえる可能性もあります。
まとめ
ここまで、渋谷区の粗大ごみ処理手数料、貼付するシールの組み合わせなどについて解説しましたが、いかがでしたでしょうか?
渋谷区指定のごみ処理券を貼らなかったり、貼付するシールの組み合わせを間違えたりすると、粗大ごみを回収してもらうことができないため、注意してください。
このようなトラブルを避けたいのであれば、不用品回収業者の利用も視野に入れるべきです。