世田谷区で粗大ごみを自治体に回収してもらう時は、処理手数料がかかります。
手数料がもったいなくて回収を依頼せずに放置している人もいるかもしれませんが、世田谷区ではいくつかの条件に当てはまる場合、粗大ごみ処理手数料を減免する制度があります。
減免制度の具体的な内容について、解説します。
減免制度とは?
世田谷区では、粗大ごみの回収にかかる処理手数料を減額、もしくは免除する制度があります。
粗大ごみ以外にも、臨時でごみの回収を依頼する場合や一度に大量のごみを出す場合の手数料も減免されます。
減免の対象者は、まず暴風や豪雨、地震などの天災やその他の災害の被害を受けた人です。
また、生活保護を受給している人も対象者となります。
児童扶養手当、もしくは特別児童扶養手当を支給されている場合も、対象となります。
児童手当とは異なるので、注意してください。
世田谷区ひとり親家庭等の医療費の助成を受けている場合も対象となります。
老齢福祉年金の受給者も対象ですが、老齢基礎年金の受給者は対象者ではありません。
その他、火災等の災害の被害を受けた方は火災が発生してから6ヶ月以内なら対象となり、中国残留邦人等の支援給付を受けている人も対象です。
減免制度の利用方法
粗大ごみの減免制度を利用する場合、まずは世田谷区粗大ごみ受付センターに申し込みます。
申し込みは基本電話で、減免制度を利用する場合はインターネットからの申し込みはできないので注意してください。
申し込みの際に減免の対象者と申し出ると、受付後に減免申請のための書類が送付されます。
必要事項を記入して、対象者であることを証明する書類と一緒に管轄の清掃事務所へと提出してください。
しかし、減免を申し込まなくても、民間の粗大ごみ(不用品)回収業者に依頼した方が得になることもあります。
業者によっては、リサイクルショップへの売却も行ってくれるところもあるため、場合によっては処分費用以上の価格で売却できることもあるのです。
まとめ
世田谷区では、粗大ごみを収集してもらうために手数料を支払う必要があります。
しかし、一定の条件に当てはまる場合は、手数料の減免を受けられるのです。
手数料の減免制度の対象者は、特定の手当や支援、老齢福祉年金、生活保護を受けている方や、災害の被害を受けた方などです。
ただし、場合によっては民間の粗大ごみ(不用品)回収業者に依頼した方が得になることもあるので、業者に依頼することも検討してください。