渋谷区では、事前に申し込み、指定の有料ごみ処理券を貼付することにより、さまざまな粗大ごみを処分できます。
しかし、中には注意事項のある品目も存在するため、処分する前に把握しておく必要があります。
ここからは、具体的に注意したい品目について解説したいと思います。
家庭用のみ処分可能な品目について
渋谷区で粗大ごみとして定義される品目であったとしても、そちらが業務用の場合は基本的に収集してもらうことができません。
業務用の粗大ごみについては、管轄の清掃事務所に連絡し、不用品回収業者など、民間の処理業者を案内してもらう必要があります。
家庭用のみ処分可能な品目は主に以下の通りです。
・看板(電飾付きのものを含む)
・業務用ゲーム機(スロットマシン、電動麻雀台など)
・コピー機
・シュレッダー
・スキャナー
・電話機、FAX など
収集前の処理が必要な品目について
渋谷区で粗大ごみを出す際は、すべての品目がそのままの状態で処分できるとは限りません。
中には、サイズや状態を適切なものにした上で収集してもらわなければいけないものが存在します。
例えば、ウインドサーフィンボードやウッドカーペットについては、事前に180cm以下に切断する必要があり、シャンデリアや電気スタンド、フロアライトやシーリングライトなどの照明器具は、蛍光管を外した状態で処分します。
また、ファンヒーターを含むストーブは、必ず灯油と電池を取り除きます。
取り除いた灯油、電池の処分方法については、管轄の清掃事務所に相談し、適切な方法で処分してください。
困ったときは不用品回収業者がおすすめ
上記のような品目を処分するのに困ったときは、不用品回収業者の利用がおすすめです。
不用品回収業者は、どのような粗大ごみであっても、基本的にそのままの状態で回収してくれますし、作業員付きであるため、搬出作業はすべて任せることができます。
また、家電製品など、価値の高い不用品であれば買取をしてもらえるため、買取金額によっては、依頼料をカバーできたり、依頼料を上回る現金を手にできたりすることも考えられます。
まとめ
ここまで、渋谷区で処分する際に注意したい品目について解説しましたが、いかがでしたでしょうか?
定められたルールに則っていない場合、自治体に粗大ごみを収集してもらえず、いつまでも自宅に残ってしまったり、引っ越し作業が思うように進まなかったりするおそれがあります。
そのため、渋谷区のルールは必ず確認し、不用品回収業者の利用についても、選択肢の1つと考えておくことをおすすめします。